当所では、お客様に自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかを選んでいただいております。
以下に、簡単に特徴を記載しました。ご参考になれば幸いです。
- 自筆証書遺言
一般的にイメージされる遺言の形式は、この自筆証書遺言でしょう。テレビドラマでも見かけることが多いです。
長所は、手軽に始めることができる点と、自分一人で完結すれば費用がかからない点が挙げられます。
短所は、財産目録を除き手書きでなければならないこと、定められた形式通りでない場合は無効となる恐れがあること、遺言者の死亡後、遺言書を開封する前に家庭裁判所の検認を受けなければならないこと(うっかりご家族等の誰かが開封してしまうことは十分あり得ます…)でしょうか。
しかしながら、まずは自筆証書遺言から始めてみようと着手することは非常に有意義なことだと思います。
「自筆証書遺言保管制度」という仕組みがあります。法務局が自筆証書遺言を保管してくれる制度で、家庭裁判所の検認が不要となります。
法務局に納める費用は3,900円とご負担が小さく、使いやすい制度です。また、遺言者の死亡後、法務局から相続人等に遺言書を保管している旨の通知がされるため、遺言書を発見されないリスクは無いといっていいでしょう。
なお、法務局は形式のチェックをしてくれますが、内容のチェックや助言はしてくれません(ひどい場合は意味不明で無効もあり得る、ということです)ので、ご注意ください。
- 公正証書遺言
公正証書って何?と思う方が大半だと思います。
普通に生活していると公正証書を作成する機会はほとんどないですよね。私個人(行政書士になる前)の話を申せば、随分前に私自身が会社を設立する際に、手続上行く必要があって1-2度お世話になった程度です。
公証人は裁判官や検事が退官後に就くことが多く実質的に公務員とされ、公証役場という事務所を構えて運営されてます。足を運ばなければならないし、元裁判官や元検事などと聞いてしまうと、どうしても敷居が高いイメージを持ってしまうのは仕方ないかもしれません。
ただ、相続のご相談をいただく方の多くが公正証書遺言を選択されます。実はさほど特別な作業を要するものではなく、2人以上の証人の立ち会いのもと、公証人がパソコンで作成し(自分で長文を書く必要が無い)、遺言を遺す人が記載された内容で間違いないかどうかを確認して、最後に署名・押印をして完成です。事前に当所と公証人とで打合せを行いますので、お客様のご負担はかなり軽減されます。
法律のプロでありベテランである公証人が認めた公正証書遺言は、家庭裁判所の検認は不要です。内容も公証人のチェックが入りますので、法律上有効な内容に仕上がります。原本は、公証役場にて保管されるため、紛失・隠匿・偽造の恐れもありません。完璧と言っても過言ではないでしょう。相続人間の法的な争いは起こりようが無く(感情は別問題ですが…)、遺言を遺した方のお考えの通りに遺産分割が粛々と実行されると思います。
証人の一人は当所が務めます(まるごとパックに含まれています)。ご家族やご親戚以外からもう一人の証人が必要ですが、ご用意できない場合は公証役場に依頼して紹介いただくことも可能です(費用は公証役場により異なり概ね5千~1万円程度)。
デメリットは、唯一、費用でしょうか。公証人費用は遺言書に記載された遺産総額により変動し、16,000円~となります。ただ、遺されたご家族に法的な紛争を与える余地を与えず、相続が争続にならないためを思えば、十分納得できる費用ではないかと思います。
- 秘密証書遺言
「自筆証書遺言保管制度」の新設により、秘密証書遺言を選択するメリットはなくなったと当所では考えております。
したがいまして、当所では秘密証書遺言のサービスを提供しておりませんので説明を割愛しました。